税法上の特典
生命保険を契約して生命保険料を支払うと、その生命保険料に応じて、一定の額がその年の契約者もしくは保険料負担者の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。
控除対象の支払った保険料とは、その年の1月1日から12月31日までに払込まれた保険料で、配当金等を差引いた金額のことです。
個人年金に加入した場合、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料としての所得控除の適用を受けることができます。(注意:保険の種類に”年金”と表示されていても、一般の生命保険の場合があります。加入時に個人年金の控除の適用を受けられるものであるかよく確認しましょう。定期保険特約、災害・医療関係特約等の特約保険料は、一般の生命保険料として控除されます。)
一般の生命保険料・個人年金保険料の両方をあわせて生命保険料控除額は最高、所得税10万円、住民税7万円が所得から控除されます。
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保険料の金額 |
控除額 |
所得税 |
25,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
25,001円〜50,000円 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円〜100,000円 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,001円以上 |
一律に50,000円 |
住民税 |
15,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
15,001円〜40,000円 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
40,001円〜70,000円 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 |
70,001円以上 |
一律に35,000円 |
損害保険料(火災保険・傷害保険等)の場合は、保険期間が10年以上(長期)でかつ満期返戻金が有りのものについては、1年間に支払った保険料によって最高1万5千円(住民税の場合は最高1万円)の所得控除が受けられ、それ以外(短期等)の損害保険料については最高3千円(住民税の場合は最高2千円)の所得控除の適用が受けられます。長期かつ返戻金有り及び短期の両方の契約がある場合においては、両方で最高1万5千円の所得控除となります。
満期保険金・満期返戻金の場合
契約者と受取人が同一人の場合には、一時所得となり確定申告で他の所得(事業所得・給与所得等)と合算して総合課税されます。
一時所得の金額=((満期保険料受取額-払込保険料累計額)−50万)×1/2
死亡保険金の場合
契約者と被保険者が同一人の場合には相続税の対象となります。ただし受取人が相続人の場合には(500万×法定相続人数)が非課税となります。